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賠償責任

こんにちは。
ジェイアイシー九州の丹部・松田です。
日々、障害のある方々のご家族や福祉に関わる皆様にお役立ていただける内容をテーマに情報をお伝えしております。

今回のテーマは「賠償責任(損害賠償)」です。

わたしたちは、日常生活を送る中で、自動車の運転を誤って通行人に怪我を負わせたり、逆に自らが交通事故の被害者となってケガを負ったりするなど、自らの過失によって他人に損害を与えたり、他人の過失によって損害を被ったりすることがあります。
民法では、自らの過失により他人に損害を与えた場合、損害が発生しなかったのと同じような状態に戻さなければならない旨が規定されています。これを「損害賠償」といいます。

 


◇一般的に加害事故を起こした場合に発生する4つの責任について

<例えば自動車の運転者の不注意な運転により、通行人をはねて死傷させてしまった場合>

民事上の責任
→加害者が発生させた被害者の損害を、加害者が賠償しなければならないという責任です。

行政上の責任
→公安委員会より運転免許の取り消しや停止などの処分を受けることです。

刑事上の責任
→交通事故を起こした加害者が、犯罪を犯したとして懲役刑や禁固刑、罰金刑などに処されることです。

道徳上の責任
→加害者が被害者に対して誠意を尽くさないといけないなど、社会人としての良識のもとに果たすべき責任です。この道徳上の責任は法律等によって強制されるものではありません。

この4つの責任のうち民事上の責任に該当するのが損害賠償責任です。

 



◇損害賠償責任はどんな時に発生するものか

①不法行為に基づき発生する/不法行為責任(民法第109条)
不法行為責任とは・・故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害したもの(加害者)は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。この場合に加害者が負担する責任が「不法行為責任」です。

民法第709条に規定される一般の不法行為が成立するためには次の5つの要件が充足されていることが必要です。

1.故意または過失があること
2.行為者に責任能力があること
3.加害行為に違法性があること
4.他人に損害が発生したこと
5.加害行為と損害との間に因果関係があること

基本的に一般の不法行為においてはこれら5つの要件が成立していることを被害者側が立証する必要があります。


②債務不履行に基づき発生する/債務不履行責任(民法第415条)
債務不履行責任とは・・契約によって約束した義務を果たさない場合に負う法的な責任のことをいいます。
また義務を果たさない原因が債務者の責任にあることが要件となっています。
債務不履行の場合、当事者間に契約等に基づく債権債務関係があり、お互いの信頼関係に基づき債務を履行しなければならないという前提があります。
そのため、自らに責めに帰すべき事由がないことを立証しなければならないのは債務者側ということになります。

       


債務不履行が起こったら、債権者は債務者に対し、約束通りの債務の履行や契約解除、損害賠償を請求することができます。

・「不法行為責任」と「債務不履行責任」の共通点・・ともに違法行為により、他人の利益を侵害することから生じる責任であるという点
・異なる点・・債務不履行責任」は契約関係で結ばれている当事者間のみに成立し得る責任であるという点

それぞれ成立要件が異なっており、独立して成立するものであるため、ある違法行為が発生した場合、その行為について「不法行為責任」と「債務不履行責任」の両方が成立することもあります。

 


 


◇損害賠償 事故事例

自転車で衝突、相手の警官死亡 9400万円の賠償命令、朝日新聞 、2020-02-07,朝日新聞デジタル、https://www.asahi.com/articles/ASN274Q48N27PLPB001.html、(参照2023-12-12)

 


◇おわりに
事故が起こった際、自分が加害者でも被害者でも「何か対応しなければ!」とは思いますが、具体的にどのようなものが請求できるのか、請求する為には、もしくは請求されたら何をしなければならないのか、わからないことばかりだと思います。

今回のコラムが、事故が起こった際に何をすればいいのか、を皆さんが考えるきっかけになればいいなと思います。

私どもジェイアイシー九州では、知的障がい児者・自閉症児者のための生活サポート総合補償制度にて、お子様ご自身のケガや病気・賠償事故に備えられる充実した補償をご用意しております。

補償内容やご契約に関しましてご相談がございましたら、お気軽にジェイアイシー九州へお問合せください。

(参考)
アディーレ法律事務所 https://www.adire.jp/lega-life-lab/article-709-of-the-civil-code137/#lwptoc13
朝日中央綜合法律事務所 https://www.ac-law.jp/compensation-topics/2906/
一社)日本損害保険協会 「損害保険大学課程 専門コーステキスト 法律単位」

 

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